ホームページ開設に伴う法律関係

ネット上に限らず、商品を販売するにあたって、守らなければいけないいろいろな取り決めがあります。たとえば「5ページあればネットショップは動く」で取り上げたように、ネットショップではサイト内に販売業者名、住所、電話番号などを表示しなければいけません。これは、特定商取引法に基づいた義務です。

また、古物や食品、輸入商品など扱う商品によっては、法律に基づいた届出や許可が必要です。そこで今回は、そんな法律知らぬ…じゃ済まないネットショップに関連する法律を取り上げます。

ネットショップを開始するために特に許認可等を受ける必要はありませんが、扱う商品によっては、各種許認可が必要な場合があります。どんな法律が商品販売に関わってくるかまとめてみました。

□古物営業法
本や時計、衣類、パソコンなどの中古(リサイクル)品を扱う際に、関わってくる法律です。ショップを開業するに当たっては、営業所の所在地を管轄する公安委員会(窓口は警察署)より「古物商の許可」を取得する必要があります。また、警察署への書類提出のほかに、プロバイダから交付されたURL通知書の写しを公安委員会へ提出します。ただし、自分の所有物を処分する目的ならば、古物商の許可は必要ありません。

□食品衛生法
飲食物など、人の口に含む商品を扱う際に関わってくる法律です。食品だけでなく、食器や子どもの口に含む可能性があるベビー用品や子ども向けの玩具を販売する際に、この法律が関わってきます。これらの商品を海外から輸入して販売する際には、事前に審査を受け、食品衛生法に基づく検査が必要になります。また、仕入れた食材を加工し販売する場合(自分で作ったケーキやパンなど)、保健所に必要書類を提出し、食品衛生法に基づく資格と営業許可が必要です。

□酒税法
お酒を扱う場合に関わる法律です。ネットでのお酒販売は、2都道府県以上の広範な地域の消費者が対象となるので、一般的に流通しているお酒を取り扱うことは出来ず、販売できるのは地酒や輸入で仕入れた洋類などのみに限られます。またお酒を販売するにあたっては、酒税法に基づいた通信販売酒類小売業の免許が必要となります。

□薬事法
海外より化粧品やサプリメント、医薬品を輸入して販売する際に関わってくる法律です。輸入健康食品を販売する際には、その成分に販売できないものが含まれていないかどうか検査が必要で、申請は各都道府県の薬務課などの担当窓口より行います。また、効果・効用などの説明表現には薬事法に基づく規制があり、商品の説明や宣伝に、不当表現や誇大表示がないか注意が必要です。

□動物愛護管理法
犬や猫、小鳥などのペット類を販売する際に関わる法律です。ネットショップで動物を取り扱う際は、動物愛護管理法に基づき、都道府県知事に対する動物取扱業届出書の提出及び登録が義務づけられています。また、人に危害を加える恐れのある特定動物に関しても、別途事前に許可が必要です。

上記で取り上げたほかにも、たとえば花火やキャンプ用のガスコンロなどは危険物扱いとなり、消防署や警察署からの許可が必要です。自分が販売したい商品は、法的な手続きが必要かどうか、事前によく調べておきましょう。

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